ネットショップを運営するときに知っておいた方がいい法的なこと

通販サイトや有料会員制サイトなど、ネット上で金銭が伴う契約をするサイト、ネットショップを作成するときには法律で決められた条件を守る必要があります。ちょっと利用規約作成について調べる必要があったので、まとめてみました。

なお、内容はあくまでも筆者の判断です。法的に誤っているところもあるかもしれません。

ご自分でご確認の上、自己責任でご利用ください。

 

・通販サイトや有料の会員制オンラインサイトに法的に必要な事項

通販サイトや有料の会員制オンラインサイトを作成する場合、特定商取引法と電子消費者契約法の二つ(出会い系サイトの場合は出会い系サイト規正法が加わる)に準拠している必要があります。

特定商取引法とは

特定商取引法とは
・通信販売を行なう際に明示的に表示しなければならないこと
・通信販売業者が行なってはならないこと
を主に取り決めたものです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html

通常、「特定商取引法に基づく表示」のページを作って対処します。
これは書かなければいけないことが決められていて、それにしたがって書いていけばクリアできます。
通販サイトであれば、通常はネットショップ作成サービスに「特定商取引法に基づく表示」の雛形があるので、それを元に作成します。

電子消費者契約法とは

電子消費者契約法は記載事項を定めたものではなく、
・契約者に明示的に 申込内容の確認 申込意思の確認 をさせる
・必ず契約通知(通常はメール)が契約者に届いた段階で契約完了とする
ことを取り決めたものです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html

物品販売の通販サイトの場合、購入内容と支払い方法、届け出方法などを選択、確認させてから意思を確認させて購入申込をさせます。

会員制サイトの場合、そのサイトの使用権が購入商品となります。そのため、サイトの使用権の内容を確認させる必要があります。これは通常、利用規約として確認させます。出会い系サイトで入会作業の途中で利用規約を確認させるのはその為です。

電子消費者契約法には利用規約に書くべき内容についての規定はありません。
通常は契約方法、契約内容、違反行為、解約条件、契約破棄の条件、賠償方法などが記載されていることが主です。

法的には厳密な取り決めがないというのは、利用規約の条文そのものに法的効果があるわけではないということです。 というのも、利用規約の内容が民法に違反している場合、規約ではなく民法が優先されるからです。通常の商取引に反する契約内容が書かれていても、民法に反していれば、規約通りにはなりません。以前話題になった出会い系サイトやアダルトサイトなどのなどの違法請求に支払い義務が発生しないのはそのためでもあります。
立派な利用規約が出来たからといって安心は出来ないのです。

重要なことは電子消費者契約法に基づいての商取引方法を厳密に遂行するということです。

民法が優先するというのは、逆にサイト運営者も民法で守られているということです。契約者による民法の取り決めに反する過剰な要求には対応する必要はない、と言えます。誤操作による商品価格の付け間違いで販売契約してしまっても、サイト運営者がキャンセルできるのはそのためでしょう。

利用規約の法的効果については

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3041774.html?from=recommend

のベストアンサーがわかりやすくまとめられていました。