特定商取引法に基づく表示の作り方
・特定商取引法に基づく表示を作るには
特定商取引法について知っておくといい情報は経済産業省の工事中ページにあります。
なぜか工事中で未完成らしいので、ちょっと古い情報もあるかもしれませんが目を通しておくといいでしょう。
筆者はいくつかの通販サイトの運営にかかわったことがあるので、その経験を踏まえて必要項目と注意点を記載してみます。
・特定商取引法に基づく表示に必要な記載事項
下記のような項目は最低限必要な事項です。
・販売者情報と連絡先などの基本情報
これはどのような形態でもネットショップでは必要となります。
個人業者の場合、販売業者として個人業者名、屋号、住所、電話番号の明記が必要です。
販売業者、屋号
運営統括責任者名・代表者
住所、郵便番号、電話番号、メールアドレス、ホームページアドレス
個人事業者の場合、販売業者名として個人名を記載する必要があります。代表者が同一の場合、代表者名は省略できるようです。
※上記インターネット通信販売の表示事項 FAQのQ13、およびQ17のよる記載より
個人業者の場合、電話による対応は避けたいケースがあります。多くの方は「メールでのみ対応いたします」と記載しておけばメールで連絡してくれますが、それでも電話をかけてくる方います。その場合は対応が出来るようにしておきましょう。ただし、こちらから連絡する際は緊急を除いてメールで連絡するようにした方が記録が残るのでよいでしょう。
・販売価格と送料
送料も具体的である必要があります。
・支払い時期と支払方法、支払期限
支払い時期とは前払い、後払い、代金引換、クレジットカードなど、商品と金銭の交換のタイミングについての記載です。
注文後、入金までに時間がかかりすぎる(数ヵ月後に突然入金するなど)お客様もいます。その場合、商品の状況(取り扱いが終了してしまっているなど)が変わっていることがあります。このようなケースを防ぐため、入金、支払期限を設けて、それ以降の入金については返金するなどの取り決めを記載しておく必要があります。
・引渡し時期
注文を受けて以降、いつまでに商品を提供するかについての記載です。
筆者は前払いのみの通販サイトを運営していた際、注文をいただいてから入金されていないのに「商品が届かない」というクレーム?を受けたことがあります。このようなクレームはこの支払方法と引き渡し時期についての正しい記載があればお客様の勘違いだと主張することができます。もちろん、正しく記載していたので問題はありませんでした。
・返品・契約の可否と条件
・返品、解約にかかる費用の取り決め
返品、契約についての取り決めであるクーリングオフ制度は通信販売には適用されません。これはもともとクーリングオフが訪問販売など、購入者が冷静な判断がしづらい状況で契約する可能性があり、冷静に判断しなおして解約できるようにするために出来た制度だからです。クーリングオフがない代わりに、通信販売では特定商取引法による表示と電子消費者契約法に基づく手続きを踏むことで冷静に判断できるようにさせる必要がある、ともいえるでしょう。
しかし、現実的には多くの通販サイトで何らかの返品制度を設けています。返品制度自体をセールスポイントとするビジネス(情報商材など)もあります。ただし、返品制度を適用しようとするとあまりに条件が厳しすぎて現実には適用できないケースもあるので、購入者は注意が必要です。
数多くの販売を行えば当然のように商品不良も発生しますので、この項目をきちんと決めておくことはとても重要です。
一般的には商品に欠陥があれば交換か返金、商品に欠陥がない場合は交換不可とすることが多いでしょう。
交換方法を取り決めておく必要もあります。商品不良による場合、かかる経費も販売者負担とすることが多いでしょう。
また、お客様都合による入金後のキャンセルが発生する場合もあります。クレジットカード払いの場合、カード会社の対応に準拠した方法が必要になります。他にもセミナー参加費などの現金前払いの場合、何日前までならば何パーセント返金するなどの取り決めが必要です。返金する際には振り込み手数料がかかることも考慮に入れて決める必要があります。
・資格、免許
古物商や食品販売などの場合、資格、免許が必要です。
参考にすると良いページ
実際に特定商取引法に基づく表示を作る際、参考になるのはネットショップの運営マニュアルです。
筆者が過去に参考にして作ったことがあるのはカラーミーショップ
のマニュアルです。
http://shop-pro.jp/manual/?mode=menu_00_01_04
ちなみに筆者はいくつかの通販ショップ作成サイトを利用していますが、カラーミーショップ
は値段も安く機能も豊富なのでお勧めです。
